お得にリフォーム! 住宅リフォーム減税制度(2024年度)について解説
親から譲り受けた実家や購入した中古住宅、築年数が経過した住宅など、住宅に基準をクリアしたリフォームを行うと、減税措置が受けられる可能性があります。
住宅リフォームで受けられる減税制度は、所得税控除・固定資産税減税、贈与税非課税、登録免許税の特例措置、不動産取得税の特例措置、の主に5つ。
この記事では住まいをお得にリフォームできる、令和6年度(2024年度)における住宅リフォームの減税制度について解説します。
1.所得税控除
所得税とは、1月1日から12月31日の1年間に生じた個人の所得に課税される税金のことです。
適用要件を満たす以下のリフォーム等を行った場合、確定申告をすると所得税控除を受けられます。
- 耐震リフォーム
- バリアフリーリフォーム
- 省エネリフォーム
- 同居対応リフォーム
- 長期優良住宅化リフォーム
- 子育て対応リフォーム
リフォームごとの控除率などは、後ほどご紹介する「一覧表」にまとめています。
所得税控除の制度は2種類あり、「リフォーム促進税制」と「住宅ローン減税」があります。
1-1.リフォーム促進税制(住宅ローン利用の有無を問わない)
既存住宅に対して、適用要件を満たす住宅リフォームを行った場合、住宅ローンの利用の有無に関わらず利用できます。自己資金での住宅リフォームでも利用可能です。
リフォーム(耐震・バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良化・子育て対応、等)を行うと、最大130万円の控除が受けられます。
- 控除期間:1年間(工事完了した日の年分)
- 最大控除額:130万円
- 適用期限:耐震・バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良化は2025年(令和7年)12月31日、子育て対応リフォームのみ2024年(令和6年)12月31日
1-2.住宅ローン減税(10年以上のローン利用時)
借入返済期間が10年以上のローンを利用して住宅リフォームをすると、減税が受けられます。要件を満たした住宅リフォームを行うと、住み始めた年から10年間、年末の住宅ローンの残高から補助金等を差し引きした金額の0.7%が所得税から控除されます。
- 控除期間:改修後、居住開始から10年
- 最大控除額:140万円(控除される最大所得2,000万円×控除率0.7%×最大10年間)
- 適用期限:2025年(令和7年)12月31日
1-3.一覧表
所得税の控除対象限度額 | 所得税控除率 | 所得税最大控除額 | |
耐震リフォーム | 250万円 | 10% | 62.5万円 |
バリアフリーリフォーム | 200万円 | 10% | 60万円 |
省エネリフォーム | ①250万円②350万円 ※工事内容による | 10% | ①62.5万円②67.5万円 ※工事内容による |
同居対応リフォーム | 250万円 | 10% | 62.5万円 |
長期優良住宅化リフォーム | ①250万円②350万円③500万円④600万円 ※工事内容による | 10% | ①62.5万円②67.5万円③75万円④80万円 ※工事内容による |
子育て対応リフォーム | 250万円 | 10% | 62.5万円 |
2.固定資産税の減額
固定資産税は、所有する土地・建物に対して、1月1日時点の評価額に応じて課される地方税です。適用要件を満たす住宅リフォームを行い、工事完了後3か月以内に申告すれば、固定資産税の減額を受けられます。
- 減税期間:1年間
- 申告期間:工事完了後3か月以内
- 適用期限:2026年(令和8年)3月31日 (耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームともに)
住宅リフォームの種類 | 軽減額 |
耐震 | 固定資産税の1/2 |
バリアフリー | 固定資産税の1/3 |
省エネ | 固定資産税の1/3 |
長期優良住宅化 | 固定資産税の2/3 |
3.贈与税の非課税措置
2024年1月〜2026年12月の期間に贈与を受けた住宅取得のための資金は、一定額まで非課税になります。
贈与税非課税措置を受けるためには、
- 自ら所有し、居住すること
- リフォーム後の家屋の面積が、50㎡以上240㎡以下であること(ただし2021年1月以後に贈与を受け、贈与を受けた人の贈与年の合計所得が1000万円以下の場合、40㎡以上240㎡以下)
- 床面積の2分の1以上が居住用であること
- 贈与を受けた年の合計所得が2000万円以下であること
が主な条件です。
贈与税非課税枠の上限は、以下の通りです。
①省エネルギー性の高い住宅②耐震性の高い住宅③バリアフリー性の高い住宅 ※ | 1000万円 | 受贈年2024年1月~2026年12月 |
その他 | 500万円 |
※詳細
①省エネルギー性の高い住宅とは、断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
②耐震性の高い住宅とは、「耐震等級2以上」または「免震建築物」の住宅
③バリアフリー性の高い住宅とは、「高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上」の住宅
4.登録免許税の特例措置
個人が宅地建物取引業者から特定の増改築等が行われた既存住宅を取得・居住する時に、所有権移転登記に係る国税のことです。
つまり個人の方が、適用条件をクリアしたリノベーション済・リフォーム済中古住宅を購入した場合に、登録免許税が優遇されます。
家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率が0.1%になる特例措置で、2027年(令和9年)3月31日まで適用されます。
本則 | 一般住宅特例 | 特例措置 | |
所有権移転登記の登録免許税 | 2.0% | 0.3% | 0.1% |
5.不動産取得税の軽減措置
不動産取得税は、不動産を取得することに対して課される地方税のことです。既存住宅の取得にあわせて適用条件を満たすリフォームを行った場合に、不動産取得税が軽減されます。
適用条件は都道府県ごとに異なります。
6.まとめ
お得に住宅リフォームできる制度は種類が多く、適用条件や必要書類の確認が複雑なほかに、組み合わせ次第で併用できる制度と併用できない制度があります。
「そろそろ住まいをリフォームしたい」「お得にリフォームできるなら相談したい」など、東京都杉並区・武蔵野市・三鷹市で住宅リフォームをお考えの方は、シンクタウンにご相談ください。